概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(東京運転所) |
事件番号 |
最高裁平成16(行ツ)86号 最高裁平成16(行ヒ)89号 |
上告人兼申立人 |
東京都労働委員会 |
上告人兼申立人補助参加人 |
ジェイアール東海労働組合 |
被上告人兼相手方 |
東海旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成18年7月14日 |
判決区分 |
上告棄却、上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、①東京運転所長が、新幹線における添乗指導中の経緯について虚偽の事実及び「JR東海労への警告」などを掲載したビラを全所員に配布したこと、②指導助役が添乗指導中の組合員である運転手に組合からの脱退勧奨をしたこと、③組合員Xに対し、列車遅延等についての虚偽報告を理由に減給処分とし、運転業務から外したこと、④列車遅延に関わる労使協議に応じなかったこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。東京地労委は、①組合員Xの減給処分がなかったものとして取扱い、バックペイ及び通常業務への復帰、②文書手交(前記申立事実の③及び④について)、③履行報告を命じ、その余の申立てを棄却したところ、これを不服として会社が行政訴訟を提起した。東京地裁は、東京都労委の救済部分を取り消したため、東京都労委が東京高裁に控訴を提起していたものであるが、同高裁は、控訴を棄却する判決を言い渡した。 東京都労委(参加人である組合)は、これを不服として上告提起及び上告受理申立てを行ったところ、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 本件を上告審として処理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。 ② 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。
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