事件名 |
JR東海(東京運転所) |
事件番号 |
東京地裁平成13年(行ウ)第58号
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原告 |
東海旅客鉄道株式会社 |
被告 |
東京都労働委員会 |
被告参加人 |
ジェイアール東海労働組合 |
判決年月日 |
平成15年 1月30日 |
判決区分 |
救済命令の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)東京運転所長が、新幹線における添乗指導中の経緯に
ついて虚偽の事実及び「JR東海労への警告」などを掲載したビラを全所員に配布したこと、(2)指導助役が添乗指導中の組合
員である運転手に組合からの脱退勧奨をしたこと、(3)組合員X1に対し、列車遅延等についての虚偽報告を理由に減給処分と
し、運転業務から外したこと、(4)列車遅延に関わる労使協議に応じなかったこと等が不当労働行為であるとして争われた事件
である。
東京地労委は、(1)組合員X1の減給処分がなかったものとして取扱い、バック・ペイ及び通常業務への復帰、(2)文書手
交(上記(3)及び(4)について)、(3)履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した。会社は、これを不服として行政訴訟
を提起したが、東京地裁は、東京地労委命令の救済部分を全部取り消した。 |
判決主文 |
1 被告が、都労委平成9年(不)第65号事件について、平成13
年2月6日付けでした命令中、主文第1項ないし第3項を取り消す。
2 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は被告の負担とし、補助参加によて生じた費用は被告補助参加人の負担と
する。 |
判決の要旨 |
1302 就業上の差別
1400 制裁処分
3604 労働者に落度がある場合
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
列車の遅通事故は組合員X1の責任であり、これについて助役に責任があるとはいえないし、X1が運転士に復帰していないのは
フォロー試験に合格していないためであるから、X1が本件処分等を受け、助役が何ら処分を受けていないからといって、これを
問題視することはできず、会社が組合員X1にとった運転士に復帰させていないことや本件減給処分等の措置に問題があるとはい
えないから、JR東海労の組合活動への支配介入に当たるとした本件命令は違法であるとされた例。
2240 説明・説得の程度
2249 その他使用者の態度
2307 その他
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社が組合の申入れに対し、一定程度応じていることや、事実関係の解明が団体交渉事項とされていないこと、不十分とはいえ会
社は窓口折衝において一応の概括的説明をしていることからすれば、会社の労使協議の拒否が、組合の申入れにまともに応じず、
組合活動に影響を与え、組合の弱体化を企図したものとまではいえず、会社が組合の求める列車遅通問題についての協議申入れに
応じなかったからといって、それが組合に対する支配介入であるとまではいえず、これを認めた本件命令は違法であるとされた
例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2003年8月10日 1016号 35頁
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