労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  朝日火災海上保険 
事件番号  最高裁平成16年(行ヒ)第35号 
申立人  中央労働委員会 
申立人参加人  X1 外18名 
相手方  朝日火災海上保険株式会社 
判決年月日  平成16年 6月29日 
判決区分  上告不受理決定 
重要度   
事件概要  会社が、組合内反主流派である組合員19名に対して、組合活動への 妨害、組合員の配転並びに査定、職能資格格付け及び職位についての差別取扱いをしたことが不当労働行為であるとして申立てが あった事件である。東京地労委の一部救済命令を不服として、労使双方が再審査申立てを行い、中労委は初審命令をおおむね維持 したが、労使双方は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は、職能資格格付け及び職位の是正のうち一部を棄 却した部分等について、命令の一部を取り消す以外は、中労委命令を維持する内容の判決を言い渡した。これを不服として労使双 方から控訴が提起され、東京高裁は、本件命令の職能資格格付け及び職位等の是正に関する救済方法の一部は失当である等とし て、本件命令の一部を取り消し、その余の各控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。
 これに対して、会社及び組合並びに中労委が、上告提起及び上告受理申立てをそれぞれ行っていた。最高裁は、中労委の上告受 理申立ての不受理決定をした。 
判決主文  本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。
判決の要旨  6180 その他手続
労働委員会が本件上告受理の申立てをした時には、既に申立補助参加人らが上告受理の申立てをしていたことが明らかであるか ら、労働委員会の本件上告受理の申立ては、二重上告受理の申立てとして不適法であるとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献   
評釈等情報  中央労働時報 2005年3月10日 1038号 37頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和58年(不)第103号
東京地労委昭和59年(不)第18号
東京地労委平成 3年(不)第72号
東京地労委昭和59年(不)第70号
東京地労委平成 1年(不)第76号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 8年 1月23日 決定 
中労委平成 8年(不再)第6号
中労委平成 8年(不再)第7号
一部変更(初審命令を一部取消し)  平成10年 1月21日 決定 
東京地裁平成10年(行ウ)第44号 救済命令の一部取消し  平成13年 8月30日 判決 
東京高裁平成13年(行コ)第209号 救済命令の一部取消し  平成15年 9月30日 判決 
東京高裁平成15年(行ノ)第203号 その他  平成15年12月22日 判決 
最高裁平成16年(行ツ)第31号 上告の棄却  平成16年 6月29日 判決 
最高裁平成16年(行ヒ)第34号 上告不受理決定  平成16年 6月29日 判決 
 
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