概要情報
事件名 |
朝日火災海上保険 |
事件番号 |
最高裁平成16年(行ツ)第31号
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上告人 |
朝日火災海上保険株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
X1 外18名 |
判決年月日 |
平成16年 6月29日 |
判決区分 |
上告の却下・棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合内反主流派である組合員19名に対して、組合活動への妨害、組合員の配転並びに査定、職能資格格付け及び職位についての差別取扱いをしたことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。東京地労委の一部救済命令を不服として、労使双方が再審査申立てを行い、中労委は初審命令をおおむね維持したが、労使双方は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は、職能資格格付け及び職位の是正のうち一部を棄却した部分等について、命令の一部を取り消す以外は、中労委命令を維持する内容の判決を言い渡した。これを不服として労使双方から控訴が提起され、東京高裁は、本件命令の職能資格格付け及び職位等の是正に関する救済方法の一部は失当である等として、本件命令の一部を取り消し、その余の各控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。 これに対して、会社及び組合並びに中労委が、上告提起及び上告受理申立てをそれぞれ行っていた。最高裁は、会社の上告を却下または棄却した。 |
判決主文 |
1 被上告人が中労委平成8年(不再)第6号事件及び同第7号事件について平成10年1月21日付けで発した命令の主文第一項中①及び③に係る部分の取消しを求める請求に関する部分につき本件上告を却下する。
2 その余の本件上告を棄却する。
3 上告費用は上告人の負担とする。
4 原判決を次のとおり更正する。
(1)原判決主文第1項の(1)中の「控訴人Xら19名」を「控訴人会社」と更正する。
(2)原判決主文第2項を「控訴人会社のその余の控訴及び控訴人Xら19名の本件控訴をいずれも棄却する。」と更正する。
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判決の要旨 |
6180 その他手続
会社は、本件命令の主文第1項中1及び3に係る部分の取消しを求める請求に関しては、民訴規則194条所定の期間内にその上告の理由を記載した書面を提出しておらず、また、その余の請求に関しては、本件上告理由は違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに民訴法第312条1項又は2項に規定する事実に該当しないとして会社の上告が却下又は棄却された例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2005年3月10日 1038号 37頁 
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