労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  朝日火災海上保険 
事件番号  東京高裁平成15年(行ノ)第203号 
申立人  朝日火災海上保険株式会社 
相手方  中央労働委員会 
相手方参加人  個人X1外18名 
判決年月日  平成15年12月22日 
判決区分  その他 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合内反主流派である組合員19名に対して、組合 活動への妨害、組合員の配転、並びに査定、職能資格格付け及び職位についての差別取扱いをしたことが不当労働行為であるとし て申立てがあった事件である。
 東京地労委の一部救済命令を不服として、労使双方から再審査の申立てがなされ、中労委は初審命令をおおむね維持したとこ ろ、労使双方は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は、職能資格格付け及び職位の是正のうち一部を棄却 した部分等、命令の一部を取り消す他は、本件が不当労働行為に該当するとした中労委命令を支持する内容の判決を言い渡した。 労使双方は、これを不服として控訴を提起していたが、東京高裁は、本件命令の職能資格格付け及び職位等の是正に関する救済方 法の一部は失当である等として、本件命令の一部を取り消す判決を言い渡した。会社は、これを不服として上告受理申立てを行っ たが、東京高裁は、これを却下した。 
判決主文  1 本件上告受理申立てを却下する。
2 上告受理申立ての費用は申立人の負担とする。
判決の要旨  6180 その他手続
高等裁判所が第2審としてした終局判決に対して最高裁判所に上告受理申立てを許されるのは、民訴法318条1項所定の場合に 限られるところ、本件上告受理申立て理由書は、同項所定の理由を記載したものではないから、本件申立は不適法であって、か つ、その不備を補正することはできないので、民事訴訟法318条の5項、316条1項2号に従い、これを却下するとされた 例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和58年(不)第103号
東京地労委昭和59年(不)第18号
東京地労委平成 3年(不)第72号
東京地労委昭和59年(不)第70号
東京地労委平成 1年(不)第76号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 8年 1月23日 決定 
中労委平成 8年(不再)第6号
中労委平成 8年(不再)第7号
一部変更(初審命令を一部取消し)  平成10年 1月21日 決定 
東京地裁平成10年(行ウ)第44号 救済命令の一部取消し  平成13年 8月30日 判決 
東京高裁平成13年(行コ)第209号 救済命令の一部取消し  平成15年 9月30日 判決 
最高裁平成16年(行ツ)第31号 上告の棄却  平成16年 6月29日 判決 
最高裁平成16年(行ヒ)第34号 上告不受理決定  平成16年 6月29日 判決 
最高裁平成16年(行ヒ)第35号 上告不受理決定  平成16年 6月29日 決定