事件名 |
日本貨物鉄道外1社(北海道不採用) |
事件番号 |
最高裁 平成13年(行ヒ)第96号
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申立人 |
中央労働委員会 |
申立人参加人 |
個人X1外220名 |
申立人参加人 |
国鉄労働組合 |
申立人参加人 |
国鉄労働組合旭川地区本部 |
申立人参加人 |
国鉄労働組合釧路地区本部 |
申立人参加人 |
国鉄労働組合札幌地区本部 |
申立人参加人 |
国鉄労働組合青函地区本部 |
相手方 |
日本貨物鉄道株式会社 |
相手方 |
北海道旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成15年12月15日 |
判決区分 |
上告却下・上告受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は国鉄の分割民営化に伴って設立された北海道旅客鉄道及び日本 貨物鉄道の2社が、昭和62年4月の会社発足時において、さらに同年6月の追加採用時において、国労組合員を採用しなかった ことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審北海道地労委は、本件国労組合員を採用したものとしての取扱 い及び文書掲示等を命じ、その余の申立てを棄却したところ、これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、本 件国労組合員の不採用に関し、少なくとも一部につき不当労働行為が成立すると判断して、初審命令の一部を変更し、その余の各 再審査申立てを棄却した。
会社及び国労は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、中労委命令を取り消し、国労の訴えについ ては却下するとの判決を言い渡した。中労委は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、本件控訴を棄却するとの 判決を言い渡した。これを不服として中労委は最高裁に対し上告受理申立てを行い、最高裁は、相手方らの昭和62年4月1日の 職員採用に係る部分を排除して、これを受理した。 |
判決主文 |
本件を上告審として受理する。
申立ての理由中、申立人の上告受理申立て理由第三及び別紙補助参加人目録1記載の申立て補助参加人らの上告受理申立理由第4 点のうち、いずれも相手方らの昭和62年4月1日の職員の採用に関する部分を排除する。 |
判決の要旨 |
8400 その他の小分類に属さない裁判
上記当事者間の東京高等裁判所平成10年(行コ)第119号各不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成 12年12月14日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあった。申立ての理由によれば、本件は民訴法第 318条1項の事件に当たるが、申立ての理由中、申立の理由第三及び別紙補助参加人目録1記載の申立補助参加人らの上告受理 申立理由第4点のうち、いずれも相手方らの昭和62年4月1日の職員の採用に関する部分は、重要でないと認められる。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年1月10日 1021号 48頁
中央労働時報 2004年6月10日 1029号 55頁
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