事件名 |
日本貨物鉄道・北海道旅客鉄道(北海道不採用) |
事件番号 |
東京地裁平成 6年(行ウ)第8号
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原告 |
国鉄労働組合外4組合(乙事件) |
原告 |
日本貨物鉄道株式会社(甲事件) |
原告 |
北海道旅客鉄道株式会社(甲事件) |
被告 |
中央労働委員会(甲、乙事件) |
被告参加人 |
国鉄労働組合外4組合(甲事件) |
判決年月日 |
平成10年 5月28日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、国鉄の分割・民営化に伴って設立された北海道旅客鉄道株式
会社、及び日本貨物鉄道株式会社が、昭和62年4月又は6月に、国労組合員を採用しなかったことが不当労働行為であるとし
て、申立てがあった事件である。初審北海道地労委は、本件国労組合員の採用及び文書手交等を命じ、その余の申立てを棄却した
ところ、これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、会社に不当労働行為救済責任を認め、本件国労組合員の
不採用に関し、少なくとも一部につき不当労働行為が成立すると判断し、初審命令の一部を変更するほかはその余の再審査申立て
を棄却した。会社及び国労は、これを不服として東京地裁に提訴していたが、同地裁は、本年5月28日、会社の請求を認めて中
労委命令を取り消し、国労の訴えについては却下するとの判決を言い渡した。 |
判決主文 |
1 甲事件被告が中労委平成元年(不再)第4号及び第5号事件につ
いて、平成5年12月15日付けでした命令のうち、主文Ⅰ項の1ないし6及びⅡ項を取り消す。
2 乙事件原告らの訴えを却下する。
3 訴訟費用は、甲事件及び乙事件を通じてこれを10分し、その9を甲事件被告・乙事件被告の負担とし、その余を乙事件原告
らの負担とし、補助参加によって生じた費用は補助参加人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
4911 解散事業における使用者
改革法上、設立委員は、採用候補者の具体的選定・名簿作成過程を現実的かつ具体的に支配できる地位にはなかったものと認めら
れるとして、昭和62年4月1日の採用に関して国鉄の行った採用候補者の選定・名簿作成に不当労働行為に該当する行為があっ
たとしても、その行為に関する労組法七条の使用者としての責任は設立委員、JR各社が負うべきものではない。
4911 解散事業における使用者
改革法二三条は、承継法人における労働契約関係の創設を段階的に行うものと定め、各段階における設立委員及び国鉄の権限の範
囲並びにその主体を法定しているものと解すべきであるとして、国鉄は設立委員の補助機関の地位にあったとはいえない。
4911 解散事業における使用者
国鉄とJR各社の間に実質的な同一性があるといえるのか疑問である。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集314頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1998年6月 939号 27頁
中央労働時報 野川忍 1999年7月 955号 2頁
労働判例 1998年8月 739号 15頁
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