事件名 |
普連土学園 |
事件番号 |
最高裁平成10年(行ツ)第34号
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上告人 |
学校法人 普連土学園 |
被上告人 |
東京都地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
普連土学園教職員組合 |
判決年月日 |
平成12年 3月14日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、団体交渉開催条件に関する協議申入れ及び賃上げ、
一時金その他の労働条件に関する事項についてそれぞれ拒否したとして争われた事件である。東京地労委(昭和63(不)69
号、平成2・3・20決定)が、(1)団体交渉の開催条件についての協議拒否の禁止及び誠実な協議の実施、(2)賃上げ、一
時金その他の労働条件に関する事項についての団交応諾及び誠実な対応、(3)文書手交、及び履行報告を命じたところ、これを
不服として学園が行政訴訟を提起したものである。第1審東京地裁(東京平成2(行ウ)80号、平成7・3・2判決)が、地労
委の救済命令を支持して、学園の請求を棄却し、さらに東京高裁(平7(行コ)第35号、平9・10・16)も控訴を棄却した
ため学園が上告していたものであるが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2211 団交ルールの先議
原審の適法に確定した事実関係の下では、労組法七条二号の事由があるとしてその救済を命じた本件命令を適法とした原審判断
は正当として是認できるとして使用者側の上告が棄却された例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集35集48頁 |
評釈等情報 |
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