概要情報
事件名 |
普連土学園 |
事件番号 |
東京地裁平成 2年(行ウ)第80号
|
原告 |
学校法人 普連土学園 |
被告 |
東京都地方労働委員会 |
被告参加人 |
普連土学園教職員組合 |
判決年月日 |
平成 7年 3月 2日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、団体交渉条件に固執して団交を拒否したこと及び不誠実団交が不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京地労委(昭63(不)69、平2・4・26決定)が、誠実団交応諾、文書手交を命じたところ、学園はこれを不服として行訴を提起したが、東京地裁は学園の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2240 説明・説得の程度
会社と組合の間には会社主張の団交ルールは存在しないにもかかわらず、既に団交ルールは確立しているとして団交の開催条件に関する組合からの団交申し入れを拒否したこと、賃上げについて人勧準拠を採用する具体的な根拠について資料等を提示して説明するなど組合の理解を得るような努力がみられないこと及び会社が昭和63年度の賃金改定要求等に係る交渉期日を夏休み後に引き延ばしたこと等団交における会社の対応は不誠実なものであり、労組法7条2号の不当労働行為に当たるとされた例。
|
業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集194頁 |
評釈等情報 |
労働判例 676号 47頁 
|