事件名 |
日本ニューホランド |
事件番号 |
最高裁平成13年(行ヒ)第213号
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申立人 |
日本ニューホランド株式会社 |
相手方 |
北海道地方労働委員会 |
相手方参加人 |
札幌地域労働組合 |
相手方参加人 |
日本ニューホンランド従業員組合 |
判決年月日 |
平成14年 9月26日 |
判決区分 |
上告不受理決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の執行部の代表者資格がないことを理由とした
団体交渉拒否、会議室使用拒否等が不当労働行為であるとして争われた事件である。
北海道地労委(平成8年(不)第24号、平成10・2・27決定)は、(1)平成8年年末一時金等に関する団体交渉応諾、
(2)(1)及び会議室利用拒否等による支配介入の禁止、(3)文書掲示を命じ、その余の申立て(上部団体との団交応諾等)
は棄却したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。
1審札幌地裁(平成10(行ウ)5、平成12・3・24判決)は、北海道地労委の命令を支持し、さらに、2審札幌高裁(平
成12(行コ)第9号、平成13・4・26判決)もこれを維持し控訴を棄却した。このため、会社は、上告受理申立てをしてい
たものであるが、最高裁は、会社の上告受理申立ての不受理決定をした。 |
判決主文 |
本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
本件上告受理申立ての理由によれば、本件は民訴法第三一八条一項により受理すべきものとは認められない。
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業種・規模 |
専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業
等) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集924頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2003年4月10日 1012号 52頁
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