事件名 |
湘南工科大学 |
事件番号 |
東京地裁平成12年(行ク)第53号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
学校法人湘南工科大学 |
判決年月日 |
平成14年 4月24日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合員を教授に任用しなかったことが不当労働行為であるとの申立て
について発せられた神奈川地労委の救済命令に対し、学校法人は再審査を申立てたところ、中労委はその一部を変更して棄却する
命令を発した。同法人はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したため、中労委が緊急命令の申立てを行ったところ、同地
裁は、申立てを認容した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする東京地方裁判所平
成12年(行ウ)第115号労働委員会救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が、中労委平成7年(不再)第
52号事件について、平成12年2月16日付けでした命令のうち、同命令が維持した神奈川県地方労働委員会の平成7年12月
22日付け命令(平成3(不)第11号及び20号併合事件)の主文第1項及び第2項に従い、
1 被申立人は、申立人補助参加人X1、同X2、同X3を、平成3年4月1日付けで教授に任用したものとして取り扱わなけれ
ばならない。
2 被申立人は、申立人補助参加人X1、同X2、同X3に対し、平成3年4月1日以降教授として支給されるべきであった賃金
の額と現に支払った賃金の額との差額に相当する額に、年率5分相当額を加算した額の金員を支払わねばならない。 |
判決の要旨 |
7315 全部認容された例
一件記録によれば、申立の理由ないし記載の各事実を一応認めることができる。また、一件記録を検討しても、申立人の発した救
済命令に重大な疑義があるとは認められない。よって申立人の申立てを相当と認める。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集938頁 |
評釈等情報 |
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