事件名 |
湘南工科大学 |
事件番号 |
東京高裁平成14年(行タ)第65号
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申立人 |
学校法人湘南工科大学 |
被申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人補助参加人 |
X1 外2名 |
被申立人補助参加人 |
湘南工科大学教職員組合 |
判決年月日 |
平成16年 3月17日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、法人が、大学の助教授である組合員3名を教授へ任用しない
ことは組合員であること等を理由とする差別取扱いであるとして救済を申立てた亊案であり、初審神奈川地労委が救済命令を発
し、法人が再審査を申し立てたが、中労委は初審命令を概ね維持し、再審査申立てを棄却する旨の命令を発した。法人は、同命令
の取消しを求める訴えを提起したため、中労委は、緊急命令を申立て、東京地裁は申立てを認容する決定を行った。他方、法人の
提起した命令取消し求める本案訴訟は、東京地裁で請求が棄却されたため、法人が控訴して高裁に係属した。そこで、法人は、緊
急命令決定の取消を求めて、本件を申立てたが、東京高裁は、申立てを却下した。
なお、本件第一審の審理中に上記3名のうち組合員1名が法人を退職し(ただし、訴訟には参加し、本件命令が維持されること
を求めていた)、また、本件第一審判決の直後に組合委員長でもあるX1が懲戒解雇されたが、X1はこれを争い、横浜地裁は雇
用契約上の地位にあることを仮に定める旨の決定を行っている。 |
判決主文 |
1 本件申立てを却下する。
2 申立費用は、申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
緊急命令申立を認容する決定に対する取消申立てについて、取消す理由はないとされた例。
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業種・規模 |
学術研究機関 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年11月10日 1034号 33頁
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