概要情報
事件名 |
岡山電気軌道 |
事件番号 |
最高裁平成 8年(行ツ)第15号
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上告人 |
岡山電気軌道株式会社 |
被上告人 |
岡山県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
私鉄中国地方労働組合岡山電軌支部 |
判決年月日 |
平成10年 6月25日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)ストライキによる不就労を理由に組合員204名の臨時給与等を減額したこと、(2)組合費のチェックオフを一方的に廃止したこと、(3)組合員に組合脱退勧奨を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。岡山地労委は、(1)について減額相当額の支払い、(2)について賃金控除協定を締結のうえチェックオフの再開、(3)について組合脱退勧奨等支配介入の禁止、及びそれぞれについての文書手交を命じたところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。第一審岡山地裁が会社の請求を一部棄却(一部却下)し、原審広島高裁もこれを維持して会社の控訴を棄却したため、会社が上告を提起していたが、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。 2 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1204 スト・カット
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
ストによる賃金カットの対象は基本給のみとする労使慣行が存在する会社において、精勤手当等をカットしたことは、組合活動を嫌悪し、ストに対する報復及び将来のストを抑制して組合の弱体化を図る目的で行った不当労働行為に該当するとした原判決を正当であるとした例。
6140 訴の利益
労委の命令後に会社と従業員の過半数を代表する者との間で書面協定を締結し、組合費等のチェックオフを再開している場合、チェックオフ再開を命じた労委命令の当該部分の取消を求める訴えは法律上の利益を欠くとした原判決を正当であるとした例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
営業所長Y1らの職制がX1ら組合委員に対して行った組合からの脱退勧奨は、いずれも会社の意向に従って組織的に行われた不当労働行為であるとした原判決を正当であるとした例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集512頁 |
評釈等情報 |
 
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