労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  岡山電気軌道 
事件番号  最高裁平成 8年(行ツ)第15号 
上告人  岡山電気軌道株式会社 
被上告人  岡山県地方労働委員会 
被上告人参加人  私鉄中国地方労働組合岡山電軌支部 
判決年月日  平成10年 6月25日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)ストライキによる不就労を理由に組合員204名の臨時給与等を減額したこと、(2)組合費のチェックオフを一方的に廃止したこと、(3)組合員に組合脱退勧奨を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。岡山地労委は、(1)について減額相当額の支払い、(2)について賃金控除協定を締結のうえチェックオフの再開、(3)について組合脱退勧奨等支配介入の禁止、及びそれぞれについての文書手交を命じたところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。第一審岡山地裁が会社の請求を一部棄却(一部却下)し、原審広島高裁もこれを維持して会社の控訴を棄却したため、会社が上告を提起していたが、最高裁は、上告を棄却した。 
判決主文  1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  1204 スト・カット
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
ストによる賃金カットの対象は基本給のみとする労使慣行が存在する会社において、精勤手当等をカットしたことは、組合活動を嫌悪し、ストに対する報復及び将来のストを抑制して組合の弱体化を図る目的で行った不当労働行為に該当するとした原判決を正当であるとした例。

6140 訴の利益
労委の命令後に会社と従業員の過半数を代表する者との間で書面協定を締結し、組合費等のチェックオフを再開している場合、チェックオフ再開を命じた労委命令の当該部分の取消を求める訴えは法律上の利益を欠くとした原判決を正当であるとした例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
営業所長Y1らの職制がX1ら組合委員に対して行った組合からの脱退勧奨は、いずれも会社の意向に従って組織的に行われた不当労働行為であるとした原判決を正当であるとした例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集33集512頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
岡山地労委平成 1年(不)第1号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 3年12月20日 決定 
岡山地裁平成 4年(行ウ)第2号 請求棄却・訴えの却下  平成 6年10月12日 判決 
広島高裁平成 6年(行コ)第12号 控訴の棄却  平成 7年10月31日 判決 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約144KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。