概要情報
事件名 |
岡山電気軌道 |
事件番号 |
広島高裁平成 6年(行コ)第12号
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控訴人 |
岡山電気軌道 株式会社 |
被控訴人 |
岡山県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
私鉄中国地方労働組合岡山電軌支部 |
判決年月日 |
平成 7年10月31日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が(1)ストによる不就労を理由に組合員204名の臨時給与等を減額したこと、(2)組合費のチェック・オフを一方的に廃止したこと、(3)組合員に組合脱退勧奨を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 岡山地労委(平3・12・20決定)は、(1)について減額相当額の支払い、(2)について賃金控除協定を締結のうえチェック・オフの再開、(3)について組合脱退勧奨等支配介入の禁止、及びそれぞれについての文書手交を命じたところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。 第一審岡山地裁(平6・10・12判決)が会社の請求を一部棄却(一部却下)したため会社が控訴していたものであるが、広島高裁は会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1204 スト・カット
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
ストによる賃金カットの対象は基本給のみとする労使慣行が存在するにもかかわらず、精勤手当等をカットしたことは、組合活動を嫌悪し、ストに対する報復及び将来のストの抑制を目的で行った不当労働行為に該当するとした原判決が相当とされた例
6140 訴の利益
労委の命令後に、組合費等のチェック・オフを再開している場合、チェック・オフ再開を命じた労委命令の当該部分の取消を求める訴えは法律上の利益を欠くとした原判決が相当とされた例
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
営業所長Y1らの職制がX1ら組合員に対して行った組合からの脱退勧奨は、いずれも会社の意向の下に組織的に行われた不当労働行為であるとした原判決が相当とされた例
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集505頁 |
評釈等情報 |
 
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