概要情報
事件名 |
岡山電気軌道 |
事件番号 |
岡山地裁平成 4年(行ウ)第2号
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原告 |
岡山電気軌道 株式会社 |
被告 |
岡山県地方労働委員会 |
被告参加人 |
私鉄中国地方労働組合岡山電軌支部 |
判決年月日 |
平成 6年10月12日 |
判決区分 |
請求棄却・訴えの却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)ストによる不就労を理由とする精勤手当、臨時給与等を減額したこと、(2)組合費のチェック・オフを廃止したこと、(3)組合員に対して脱退勧奨をしたことが争われた事件で、減額分の支払い、チェツク・オフの再開、支配介入の禁止及び文書手交を命じた岡山地労委の命令(平成3年12月20日)を不服として、会社は、岡山地裁に行政訴訟が提起したが、同6年10月12日、同地裁は会社の請求を棄却ないし却下した。 |
判決主文 |
Ⅰ 原告の請求中、 1岡山県地方労働委員会岡委平成元年(不)第一号岡山電気軌道不当労働行為救済申立事件 の、平成 3年12月20日付命令主文一、三及び四の取消しを求める部分を棄却する。 2同主文二の取消しを求める部分を却下する。 Ⅱ 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6140 訴の利益
労委の命令後、会社と従業員の過半数を代表する者との間で書面協定を締結し、組合費等のチェック・オフと再開している場合、チェック・オフ再開を命じた労委命令の当該部分の取消を求める訴えは法律上の利益を欠くとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
営業所長らの職制がX1らの組合員に対して行った組合からの脱退勧奨は、いずれも会社の意向に従って組織的に行われた不当労働行為であるとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合費及び闘争積立金のみのチェック・オフを廃止したことは、他の費目のチェック・オフが行われていること等からすると、組合の弱体化を図る目的で行われた不当労働行為であるとされた例。
1204 スト・カット
会社と組合の間には、ストによる不就労の場合の賃金カットの対象は基本給のみを意味し、それ以外の手当等は対象としない労使慣行が確立していたとみるのが相当であるとされた例。
2251 一方的決定・実施
ストによる不就労の場合の賃金カットの対象を基本給のみとする労使慣行を放棄するには、組合に理由及び必要性を示して交渉または説得等の手続を踏むべきであり、一方的にストカットを実施した後相当期間が経過したからといっても当該慣行が失効するものではないとされた例。
2700 威嚇・暴力行為
ストによる賃金カットの対象は基本給のみとする労使慣行が存在するにもかかわらず精勤手当等をカットしたことは、組合活動を嫌悪し、ストに対する報復及び将来のストを抑制して、組合の弱体化を意図した不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集186頁 |
評釈等情報 |
労働判例 666号 36頁 
中央労働時報 884号 40頁 
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