事件名 |
ヒノヤタクシー |
事件番号 |
最高裁平成 7年(行ツ)第112号
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上告人 |
株式会社ヒノヤタクシー |
被上告人 |
岩手県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
全国自動車交通労働組合連合会岩手地方本部盛岡支部ヒノヤ分
会 |
判決年月日 |
平成10年 1月22日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が賃金配分率(以下賃率という)、観光要員選任、長距
離配車について組合員を差別したこと等が不当労働行為であるとして争われた事件で、岩手地労委は、賃率の是正、配車等につい
ての差別扱いの禁止、ポスト・ノーティス等を命じた。会社はこれを不服として盛岡地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は会社
の請求を棄却し、仙台高裁も会社の控訴を棄却したため、会社が上告を提起していたが、最高裁は、上告を棄却し
た。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
ポスト・ノーティス命令を使用者が履行したからといって、その救済命令取消を求める訴えの利益が消滅するものではないとし
た原判決は正当であるとされた例。
1202 考課査定による差別
会社が、別組合との間だけで賃金配分率を引き上げたことが、それ自体組合間に格差を生じさせる差別的な取り扱いであり、ま
た、合理的な理由を認めることもできないことから、これを組合及び組合員に対する不利益取扱いに当たるとした原判決は正当で
あるとされた例。
1302 就業上の差別
収入の多い長距離乗務に従事しない場合は、それと同じ収入を得るために相当な労働強化と精神的負担を強いられるとして、会
社が、収入を得易い長距離配車について、組合と別組合との間で格差を生じさせていることが、組合及び組合員に対する不利益取
扱いに当たるとした原判決は正当であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集66頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年6月 954号 59頁
労働判例 1999年6月1日 757号 29頁
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