概要情報
事件名 |
ヒノヤタクシー |
事件番号 |
仙台高裁平成 5年(行コ)第11号
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控訴人 |
株式会社 ヒノヤタクシー |
被控訴人 |
岩手県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全国自動車交通労働組合連合会岩手県地方本部盛岡支部ヒノヤ分会 |
判決年月日 |
平成 7年 1月26日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が賃金配分率(以下賃率という)、観光要員選任、長距離配車について組合員を差別したこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。 岩手地労委(昭63(不)3、平3・3・19決定)が、賃率の是正、配車等についての差別扱いの禁止、ポスト・ノーティス等を命じたところ、会社はこれを不服として行訴を提起した。 盛岡地裁が請求を棄却したため、会社はさらに控訴していたが、仙台高裁は後述のとおり会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6140 訴の利益
ポスト・ノーティス命令を使用者が履行したことにより、その救済命令取消を求める訴えの利益が消滅するものではないとした原判決が相当とされた例
2901 組合無視
会社が、別組合との間だけで賃金配分率を引き上げたことが、それ自体組合間に格差を生じさせる差別的な取り扱いであり、また、合理的な理由もないことから、これを組合及び組合員に対する不利益取扱いに当たるとした原判決が相当とされた例
1302 就業上の差別
2901 組合無視
会社が、収入を得易い長距離配車について、組合と別組合との間で格差を生じさせていることが、組合及び組合員に対する不利益取扱に当たるとした原判決が相当とされた例
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集44頁 |
評釈等情報 |
労働判例 675号 59頁 
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