事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
最高裁昭和60年(行ツ)第62号
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上告人 |
富里商事株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年 2月18日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が、昭和55年4月8日から5月13日までの間に行っ
た時限ストに参加した組合員24名に対して会社が、適法な組合活動とは認められず、無断職場離脱に当たるとして、三次にわ
たって警告書等を発したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審千葉地労委は、これを不当労働行為と認めて警告
等の撤回を命じ、中労委も、これを維持して再審査申立てを棄却した。会社は、これを不服として行政訴訟を提起したが、東京地
裁は、請求を棄却し、高裁も大筋において一審判決を支持して控訴を棄却(一部却下、一部取消)した。会社は、これを不服とし
て最高裁に上告していたところ、最高裁は上告棄却する判決を言い渡した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2620 反組合的言動
3102 争議対抗手段
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合は個人加入を原則としているところ、従業員らはホテル支部として団体加入したもので、その加入は無効であり、したがって
組合の指令に基づくストは単なる職場放棄にすぎないとして、ストに参加した組合員に対し警告書を交付したことにつき、組合員
は正規の手続を経て組合に加入し、ストに参加しているのであるから、会社が警告書を交付することは正当な組合活動に対する支
配介入であるとした原審の認定判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集114頁 |
評釈等情報 |
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