概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
東京地裁昭和57年(行ウ)第118号
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原告 |
富里商事 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和59年 1月19日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が昭和55年4月8日から同年5月13日の間にN組合が行ったストライキに参加したホテル支部組合員に対して、ホテル支部組合員のN組合加入は無効であってホテル支部組合員は、N組合の組合員ではないこと、したがって本件、ホテル支部組合員らが行ったストライキは無断職場離脱であるとして、警告並びに通告書を発したことが争われた事件で、初審地労委(千葉昭55不1・2・3号(併合)、55・12・24)は警告並びに通知の撤回、ポスト・ノーティスを命じ中労委(昭56不再4、57・6・16)は、初審命令を指示し命令主文のうち、ポスト・ノーティスの文言の一部を改めたほかは会社の再審査申立てを棄却した。この命令を不服として会社が行政訴訟を提起したが、東京地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0410 目的・手続き
1400 制裁処分
組合員24名は組合に個人加入し、組合において確立されたスト権に基づいて本件ストライキに参加したものであり、ストライキの態様も単なる職場離脱による労務不提供にとどまるものと認められるから、ストに参加しした組合員に対し、職場離脱を繰り返すと懲戒処分もあり得る旨の警告書を交付したことは、労働組合の正当な行為をしたことを理由とする不利益取扱いに該当する。
2620 反組合的言動
ストに参加した組合員に対し、職場離脱を繰り返すと懲戒処分もあり得る旨の警告書を交付したことは、将来の組合運営に対し少なからず影響を及ぼす点において労働組合に対する支配介入に該当する。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集40頁 |
評釈等情報 |
 
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