労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  亮正会高津中央病院 
事件番号  横浜地裁昭和62年(行ウ)第17号 
原告  医療法人社団  亮正会 
被告  神奈川県地方労働委員会 
被告参加人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部 
被告参加人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会 
判決年月日  昭和63年 2月 8日 
判決区分  本案訴訟に係るその他の決定 
重要度   
事件概要  本件は、救済命令取消訴訟事件の訴訟代理人に当該救済命令の合議に関与した公益委員を選任したことにつき、弁護士法25条4号に違反するとして原告使用者側から異議申立てがなされていたものであるが、地裁は、異議申立てには理由がないとして棄却した。 
判決主文  原告の異議申立を棄却する。 
判決の要旨  6170 公益委員である弁護士の取消訴訟への関与
救済命令の合議に関与した公益委員である弁護士が当該命令の取消訴訟の訴訟代理人となることは、弁護士法25条4項に違反しない。

業種・規模  医療業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集23集430頁 
評釈等情報  労働判例  525号 72頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委昭和61年(不)第10号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和62年 7月15日 決定 
東京高裁昭和63年(行ス)第2号 本案訴訟に係るその他の決定  昭和63年 3月30日 決定 
横浜地裁昭和62年(行ウ)第17号 請求の棄却  平成 2年10月25日 判決 
横浜地裁昭和62年(行ク)第9号 全部認容  平成 2年11月15日 決定 
東京高裁平成 2年(行コ)第159号 控訴棄却・控訴却下  平成 3年 7月18日 判決