概要情報
事件名 |
亮正会高津中央病院 |
事件番号 |
東京高裁平成 2年(行コ)第159号
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控訴人 |
医療法人 社団亮正会 |
被控訴人 |
神奈川県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部 |
被控訴人参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会 |
判決年月日 |
平成 3年 7月18日 |
判決区分 |
控訴棄却・控訴却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、賃上げに関する団交拒否、組合員2名に対する賃金及び仕事上の差別等をめぐって争われた事件で、神奈川地労委の救済命令(62・7・15決定)を支持した横浜地裁判決(2・10・25)を不服として病院が控訴していたが、東京高裁は病院の控訴を棄却(一部却下)した。 |
判決主文 |
Ⅰ 原判決を次のとおり変更する。 1 被控訴人が、被控訴人補助参加人らを申立人、控訴人を被申立人とする神労委昭和61年 (不)第10号不当労働行為救済申立て事件について昭和62年7月15日付でした命令中、主文 第2項のX1に関する部分にかかる請求につき、本件訴えを却下する。 2 控訴人のその余の請求を棄却する。 Ⅱ 訴訟費用は、第1、2審とも控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6140 訴の利益
救済対象者X1は退職しているから、仕事上の差別取扱い禁止を命ずる本件主文X1に関する部分はその基礎を欠くに至り、拘束力を失っているから、命令取消による実質的利益がないので、訴の利益を欠くものとして却下すべきである。
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
本件命令主文中ポスト・ノーティス命令は「深く陳謝する」という表現には適切さを欠く面があるものの、使用者の不当労働行為により参加人らの不利益に対する救済として行き過ぎたものとまではいえない。
1202 考課査定による差別
病院が組合員X2、X1の2名の賃金につき時給で20円の格差を付けたのは、組合員であることないしは組合活動をしたことを理由とする不利益取扱いであり、同人らを動揺させることにより分会に打撃を与えることを狙った労組法7条1、3号に当たる不当労働行為であるとした原判決は相当である。
1302 就業上の差別
組合員X2、X1の2名に単調、過重な作業指示等をしたことは、いずれも、組合員であることないしは組合活動をしたことを理由とする不利益取扱いであり、同人らを動揺させることにより分会に打撃を与えることを狙った労組法7条1、3号に当たる不当労働行為であるとした原判決は相当である。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集368頁 |
評釈等情報 |
労働判例 629号 142頁 
中央労働時報 836号 52頁 
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