概要情報
事件名 |
亮正会高津中央病院 |
事件番号 |
横浜地裁昭和62年(行ウ)第17号
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原告 |
医療法人社団 亮正会 |
被告 |
神奈川県地方労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部 |
被告参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会 |
判決年月日 |
平成 2年10月25日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、賃上げに関する団交拒否、組合員2名に対する賃金及び仕事上の差別等をめぐって争われた事件で、神奈川地労委の救済命令(62・7・15決定)を不服として病院が行訴を提起していたが、横浜地裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
病院が組合員2名の賃金につき時給で20円の格差を付けたのは、組合員であることないしは組合活動故の不利益取扱いであり、同人らを動揺させることにより分会に打撃を与えることを狙った労組法7条1、3号に当たる不当労働行為である。
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員2名に単調、過重な作業指示等をしたことは、いずれも、組合員であることないしは組合活動故の不利益取扱いであり、同人らを動揺させることにより分会に打撃を与えることを狙った労組法7条1、3号に当たる不当労働行為である。
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
本件ポストノーティスには「陳謝」、「誓約」との文言が用いられているが、それは同種不当労働行為を繰り返さない旨の約束文言を強調する意味を有するにすぎず、倫理的行為を要求するものとはいえないから、憲法19条に違反しない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集551頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 826号 40頁 
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