労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  高知県観光 
事件番号  高松高裁平成 3年(行コ)第4号 
控訴人  高知県観光 株式会社 
被控訴人  高知県地方労働委員会 
判決年月日  平成 5年 6月22日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が組合員の他の従業員と異なる勤務シフトによる勤務をさせ、これに従わなかった組合員を出勤停止処分にしたことなどが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 高知地労委は、勤務シフト差別の禁止等を命じたところ、会社はこれを不服として行訴を提起した。
 第一審高知地裁は、高知地労委の救済命令を支持して会社の請求を棄却したため、会社が高松高裁に控訴していたところ、高裁は会社の請求を棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  1302 就業上の差別
1400 制裁処分
 組合員に対し勤務シフトによる差別を行い、当該勤務シフトに従わなかった組合員を出勤停止処分にしたこと等が不当労働行為であるとした原判決は相当であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(バス専業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集28集234頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
高知地労委昭和63年(不)第1号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 2年 1月11日 決定 
高知地裁平成 2年(行ウ)第1号 請求の棄却  平成 3年 6月18日 判決 
最高裁平成 5年(行ツ)第141号 控訴審判決の一部破棄自判  平成 7年 4月14日 判決 
 
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