概要情報
事件名 |
高知県観光 |
事件番号 |
高知地裁平成 2年(行ウ)第1号
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原告 |
高知県観光 株式会社 |
被告 |
高知県地方労働委員会 |
判決年月日 |
平成 3年 6月18日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員に対する新勤務シフトに違反する超勤を理由とする出勤停止処分、時間外労働の拒否、就業時間内組合活動のための休務の拒否等をめぐって争われた事件で、高地地労委の一部救済命令(2・1・11決定)を不服として会社が行訴を提起していたが、高知地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が一方的に変更した新勤務シフトに従わず、従来どおりの勤務を続けた組合員を出勤停止処分に付したことは労組法7条1、3号に該当する不当労働行為である。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合委員長が就業時間内の組合活動のため1か月余りの間に3日休務したことを理由に30日間の出勤停止処分に付したことは労組法7条1、3号に該当する不当労働行為である。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人組合の組合員にのみ時間外労働を禁止し、これに反した組合員を出勤停止又は減給処分に付したことは労組法7条1、3号に該当する不当労働行為である。
4407 バックペイの支払い方法
5008 その他
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
勤務シフト及び時間外労働の差別取扱いに関する救済に当たって、賃金相当額の基礎として全乗務員の1人当たりに平均賃金を用いた労委命令は、労委の裁量権を逸脱したものとはいえない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集290頁 |
評釈等情報 |
労働判例 594号 102頁 
中央労働時報 831号 52頁 
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