概要情報
事件名 |
亮正会高津中央病院 |
事件番号 |
東京高裁昭和61年(行コ)第42号
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控訴人 |
医療法人社団 亮正会 |
被控訴人 |
神奈川県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部 |
被控訴人参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会 |
判決年月日 |
昭和63年 3月24日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、不誠実な交渉による一時金妥結の遅延、交渉中に組合を無視した「同意書」の従業員への配布と同文書を提出した非組合員のみへの一時金の支給をめぐって争われた事件で、神奈川地労委の救済命令(60.3.1決定)を指示した一審横浜地裁判決(61.4.24)を不服として病院が控訴していたが、東京高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2242 回答なし
パートタイマーらの一時金について具体的回答をせず、分会との交渉事項とすることを拒否したことは不当労働行為であるなどとした原判決は相当である。
2249 その他使用者の態度
パートの一時金につき「控訴人において別途決定する。」、「現行契約通りとする」と回答したことをもって、控訴人が誠実に交渉に応じたとはいい得ない。
4102 承認・合意
一時金交渉における控訴人の不当な対応により、支給が遅延したとする申立人の申立て内容の変更は、一時金の支給後になされたものであり、一時金支給により労使関係が正常化したとは認められないから、組合は救済を求める利益を有する。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集88頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 39巻 2・3 号 143頁 
労働判例 530号 87頁 
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