概要情報
事件名 |
亮正会高津中央病院 |
事件番号 |
最高裁昭和63年(行ツ)第102号
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上告人 |
医療法人社団 亮正会 |
被上告人 |
神奈川県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部 |
被上告人参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会 |
判決年月日 |
平成 2年 3月 6日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、不誠実な交渉による一時金妥結の遅延、交渉中に組合を無視した「同意書」の従業員への配布と同文書を提出した非組合員のみへの一時金の支給をめぐって争われた事件で、神奈川地労委の救済命令(60・3・1決定)を支持した横浜地裁(61・4・24)東京高裁(62・3・24)の判決を不服として病院が上告していたが、最高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合は、組合員が不当労働行為と認定された一時金遅延の遅延損害金の支給の救済を受けることにつき、組合員の個人的利益を離れた固有の利益を有するものである。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合員が一時金支給を遅延させる病院の行為があった後に組合員資格を喪失したとしても、組合らの固有の救済利益に消長を来すものでなく、組合員が積極的に権利利益を放棄する旨の意思表示をしない限り、組合は救済を求めることができる。
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
本件ポストノーティス命令は病院の行為が不当労働行為と認定されたことを周知徹底させ同種の行為の再発を抑制しようとする趣旨のもので、「深く反省」等の文言は繰り返さない旨の約束文言を強調するものにすぎず、憲法19条に違反しない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集128頁 |
評釈等情報 |
最高裁判所裁判集民事 159号 229頁 
ジュリスト 大内伸哉 975号 117頁 
ジュリスト 幸地成憲 980号 189頁 
労働経済判例速報 中嶋士元也 1424号 19頁 
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