概要情報
事件名 |
池上通信機 |
事件番号 |
最高裁昭和60年(行ツ)第1号
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上告人 |
神奈川県地方労働委員会 |
上告人参加人 |
全日本電機機器労働組合連合会池上通信機労働組合 |
被上告人 |
池上通信機 株式会社 |
判決年月日 |
昭和63年 7月19日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合集会のための工場食堂の利用を認めず、許可を得られないままに開催した組合集会について、中止命令を発し、それに従わない場合には処分する旨警告し、さらにはピケをはる等の方法によりその開催を妨害したこと、工場構内で開催される予定の組合集会に参加しようとする副執行委員長の入構を制止し、制止を無視して入構したことに対して警告書を発付したことなどが争われた事件である。神奈川地労委は、不当労働行為であるとして、組合集会のための工場食堂の使用を認めること、各種妨害行為をやめること及びポストノーティスを内容とする救済命令を発したが、会社がこれを不服として行訴を提起した。 横浜地裁は、地労委の救済命令を取り消したため、地労委は控訴を提起した。東京高裁が控訴を棄却したため、地労委が上告したが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
3020 組合活動への制約
原判決に所論の違法はなく、また、所論引用の判例は事案を異にし、本件に適切でなく、右違法があることを前提とする所論違憲の主張は失当であり上告を棄却する。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集194頁 |
評釈等情報 |
別冊ジュリスト 労働判例百選(第6版) 安枝 英● 1995年10月10日 134号 240頁 
最高裁判所裁判集民事 154号 373頁 
ジュリスト 馬渡 淳一郎 935号 202頁 
労働経済判例速報 中嶋 士元也 1356号 15頁 
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