概要情報
事件名 |
池上通信機 |
事件番号 |
東京高裁昭和58年(行コ)第86号
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控訴人 |
神奈川県地方労働委員会 |
被控訴人 |
池上通信機 株式会社 |
被控訴人参加人 |
全日本電機機器労働組合連合会池上通信機労働組合 |
判決年月日 |
昭和59年 8月30日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
組合の会社施設の利用を認めず、許諾を得られないままに開催した組合集会についてその開催を妨害したことに対する神奈川地労委の救済命令(56・7・27)の取消しを求める行訴事件で、一審横浜地裁の取消判決(58・9・29)を不服として地労委が控訴していたが、東京高裁は地労委の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
3020 組合活動への制約
組合が組合員集会や組合大会の開催その他組合活動のために会社の一般的又は個別的な許可を得ないで当然に会社の従業員食堂を使用し得るものと解すべき理由はない。
3020 組合活動への制約
組合が会社施設を自由に使用できるのは当然の権利であるとの見解に固執し、会社の許諾を得ないままに使用し続けるという態度を取り続けたものである以上、その後の使用申入れに会社が許諾を与えなかったのも止むを得ない。
3020 組合活動への制約
組合員の入構を阻止したり、中止命令を発するなどの措置を採って、会社が無許諾のまま開催されようとする組合員集会等を中止させようとしたり、責任者の処分の警告を発するなどしたのは施設管理権の正当な行使として是認できる。
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社が施設管理権の正当な行使として採った一連の行動が不当労働行為に該当するということはできず、これを不当労働行為に該当するとしてなされた本件命令は違法というべきで、本訴請求を認容した原判決は正当である。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集222頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 35巻3・4号 459頁 
判例時報 1154号 150頁 
労働判例 439号 37頁 
労働経済判例速報 1198号 8頁 
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