概要情報
事件名 |
ナトコペイント |
事件番号 |
名古屋地裁昭和61年(行ウ)第5号
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原告 |
ナトコペイント 株式会社 |
被告 |
愛知県地方労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国一般愛知県中小企業労働組合連合会名古屋合同支部 |
判決年月日 |
昭和63年 7月15日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合員8名に対して行った配置転換命令、配属命令、及びこれの拒否を理由とする論旨解雇処分をめぐって争われた事件である。愛知地労委(昭和57不3、61.2.8決定)が、8名のうち6名について原職復帰、バック・ペイ等を命じたところ、会社はこれを不服として行訴を提起していたが、地裁は、会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4825 その他
労組法2条但書1号の機密は人事労務関係における機密事項に限られるから、会社の係長は職務内容や権限から機密事項に触れる立場になく使用者の利益を代表する者に該当せず、同人らの参加する組合に申立人資格を認めた命令に瑕疵はない。
1102 業務命令違反
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員6名の配転及び配転拒否を理由とする解雇は、同人らの組合加入及び組合活動を嫌悪し、組合の弱体化を企図して行った不利益取扱いであり、かつ、組合に対する支配介入の不当労働行為である。
4407 バックペイの支払い方法
組合員X1が本件解雇後、喫茶店を経営していることをもって原職復帰の意思を放棄したものとは認められず、また、それによって得た収入金額は、必ずしも解雇期間中の支払額から控除しなければならない収入とも認められない。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集151頁 |
評釈等情報 |
判例タイムズ 685号 224頁 
労働判例 524号 35頁 
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