概要情報
		
			
				| 事件名 | ナトコペイント | 
			
				| 事件番号 | 名古屋高裁昭和63年(行コ)第12号 
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				| 控訴人 | ナトコペイイント 株式会社 | 
		
			
				| 被控訴人 | 愛知県地方労働委員会 | 
		
			
				| 被控訴人参加人 | 全労連・全国一般労働組合愛知県地方本部あいち支部 | 
			
				| 判決年月日 | 平成 2年 5月31日 | 
			
				| 判決区分 | 控訴の棄却 | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 本件は組合員6名に対する配転命令、転属命令及びこれの拒否を理由とする諭旨解雇処分をめぐって争われた事件で、愛知地労委の救済命令(61・2・7決定)を不服として会社が行訴を提起したが、地裁は請求を棄却(63・7・15)した。これに対し、会社がさらに控訴していたが、高裁は訴を棄却した。 | 
			
				| 判決主文 | 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
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				| 判決の要旨 | 5130 法2条但書との関係 5140 資格審査
 組合には本件救済申立ての資格があると認められるから、この点についての控訴人の請求原因の主張には理由がないものと判断する。
 
 1102 業務命令違反
 1300 転勤・配転
 3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 組合員6人に対する本件配転は不当労働行為に当たるから、この点についての控訴人の請求原因の主張には理由がないものと判断する。
 
 4405 バックペイから他収入控除
 6140 訴の利益
 X1において原職復帰の意思を喪失しているとは認められず、同人にも原職復帰及び賃金支払に関する本件救済命令を発する必要性はあるものと判断する。
 
 
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				| 業種・規模 | 化学工業 | 
			
				| 掲載文献 | 労働委員会関係裁判例集25集378頁 | 
			
				| 評釈等情報 | 中央労働時報  814号 48頁  
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