労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  ナトコペイント 
事件番号  名古屋地裁昭和61年(行ク)第3号 
申立人  愛知県地方労働委員会 
被申立人  ナトコペイント 株式会社 
申立人参加人  総評全国一般愛知県中小企業労働組合連合会名古屋合同支部 
判決年月日  昭和61年 6月10日 
判決区分  一部認容 
重要度   
事件概要  本件は、組合員6名に対する配置転換(転属)命令及び解雇処分をめぐって争われた事件で、愛知地労委は(1)配置転換(転属)命令及び解雇処分の撤回・原職復帰、(2)バック・ペイについて緊急命令の申立てを行ったが、名古屋地裁は、(1)について認容したが(2)の申立ては却下した。 
判決主文  1 被申立人は、被申立人と申立人間の名古屋地方裁判所昭和61年(行ウ)第5号不当労働行 為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が被申立人に対し愛労委昭和57年  (不)第3号不当労働行為救済申立事件につき、昭和61年2月7日付でなした命令の主文第 1項に従わなければならない。
2 申立人のその余の申立を却下する。
3 申立費用及び参加によって生じた費用は被申立人の負担とする。 
判決の要旨  7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
7315 全部認容された例
組合員6名に対する配転・転属命令の撤回及び同人らに対する論旨解雇処分の撤回並びに原職復帰については緊急命令を発する必要性がある。

7230 必要性の審査
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員6名に対する原職復帰までの間のバック・ペイについては、仮処分申請事件における認容額(約6~8割)を超えて遡及払いを命ずることは不相当であり、また、組合の団結権あるいは組合活動が著しく阻害されるおそれがあるものとは認められず、緊急命令を発すべき必要性がなく却下する。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集21集510頁 
評釈等情報  中央労働時報  751号 18頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
愛知地労委昭和57年(不)第3号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和61年 2月 7日 決定 
名古屋地裁昭和61年(行ウ)第5号 請求の棄却  昭和63年 7月15日 判決 
名古屋高裁昭和63年(行コ)第12号 控訴の棄却  平成 2年 5月31日 判決