概要情報
事件名 |
日本周遊観光バス |
事件番号 |
最高裁昭和61年(行ツ)第122号
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上告人 |
大阪府地方労働委員会 |
被上告人 |
日本周遊観光バス 株式会社 |
被上告人参加人 |
自交総連日本周遊観光バス労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年11月 6日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、元別組合員で定年直前に申立人組合に加入した者を定年後嘱託として雇用しなかったことが争われた事件で、大阪地労委の救済命令を取り消した一審大阪地裁判決、これを維持した二審大阪高裁判決を不服として補助参加人である組合が上告していたが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1500 不採用
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
労使協定に基づく嘱託雇用に先例がないもとで、会社が、X1の嘱託雇用を拒否したことにつき、別組合と会社間においてX1の嘱託雇用契約は形式的にも実質的にも合意成立しておらず、また、参加人組合と会社間においても同契約は合意成立に至っていないのであるから、X1を嘱託雇用しなかったことは不利益取扱いに当たらないとして労委の救済命令を取り消した原審の認定判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集455頁 |
評釈等情報 |
労働判例 491号 104頁 
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