事件名 |
日本周遊観光バス |
事件番号 |
大阪地裁昭和57年(行ウ)第73号
|
原告 |
日本周遊観光バス 株式会社 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
被告参加人 |
全自交日本周遊観光バス労働組合 |
判決年月日 |
昭和59年 8月10日 |
判決区分 |
救済命令の一部取消し |
重要度 |
|
事件概要 |
元別組合員で定年直前に申立人組合に加入したX1について、定年後
嘱託として雇用しなかったことが争われた事件で、嘱託としての取扱い及びバックペイを命ずる大阪地労委の救済命令(57・
9・14)を不服として会社側が行訴を提起していたが、地裁は請求を認容し救済命令を取り消した。 |
判決主文 |
1 本件訴えのうち、原告が被告に対し、被告の原告に対する昭和
57年9月14日付不当労働行為救済命令主文第1項中、「原告は、補助参加人組合員X1を昭和56年9月26日から同57年
9月25日までの間、嘱託として取り扱い、その賃金は勤続年数7年の乗務員の基本給の額としなければならない」旨の部分の取
消しを求める訴え部分を却下する。
2 被告の原告に対する前項不当労働行為救済命令第1項中、「原告は補助参加人組合員X1に対し、昭和56年9月26日から
同57年9月25日までの間で、同人が就労するまでの間に、同人が受けるはずであった、基本給をを勤続年数7年の乗務員の基
本給同額とする、賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない」旨の命令部分を取消す。
3 訴訟費用は、参加によって生じた分を被告補助参加人の、その余を被告の、各負担とする。 |
判決の要旨 |
6140 訴の利益
組合員X1を1年間嘱託として取扱うべき旨の救済命令の取消を求める訴えは、既に右期間が満了している以上、会社にとって法
的拘束力を生じるものではなく、右命令の取消しを求める法的利益は消滅しており、訴えの利益を欠くので却下する。
1106 契約更新拒否
1500 不採用
嘱託契約の内容が合意に達していないと見られる場合に、会社がX1を嘱託雇用者として取扱うことは法律上不可能であるから、
会社が嘱託雇用者として取り扱わなかったことは不当労働行為に当たらない。
1106 契約更新拒否
会社がX1の嘱託雇用契約の未締結を自ら作出したといえず、会社がX1を嘱託雇用者として取り扱わなかったことは不当労働行
為に当たらない。
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社が組合員X1と嘱託契約未締結を理由に嘱託雇用者として取扱わなかったことは不当労働行為といえず、これを不当労働行為
とした救済命令は違法である。
|
業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集202頁 |
評釈等情報 |
労働判例 436号 31頁
労働経済判例速報 1205号 3頁
|