概要情報
事件名 |
日本周遊観光バス |
事件番号 |
大阪高裁昭和59年(行コ)第45号
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控訴人 |
大阪府地方労働委員会 |
控訴人参加人 |
自交総連日本周遊観光バス労働組合 |
被控訴人 |
日本周遊観光バス 株式会社 |
判決年月日 |
昭和61年 4月24日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、元別組合員で定年直前に申立人組合に加入したX1を、定年後嘱託として雇用しなかったことが争われた事件で、大阪地労委の救済命令を取り消した一審大阪地裁判決を不服として地労委が控訴していたが、大阪高裁は、地労委の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用のうち、参加によって生じた部分を補助参加人の負担とし、その余の部分を控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1500 不採用
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社が別組合を脱退して参加人組合に加入したX1の嘱託雇用を拒否したことにつき、X1の嘱託雇用契約については別組合と会社間においても、参加人組合と会社間においても合意が成立していないのであるから、X1を嘱託雇用しなかったことが不利益取扱いに該当しないことは明らかであり、労委の救済命令を取り消した原判決は相当である。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集253頁 |
評釈等情報 |
労働判例 479号 85頁 
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