労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日野車体工業 
事件番号  最高裁昭和59年(行ウ)第297号 
上告人  日野車体工業 株式会社 
被上告人  石川県地方労働委員会 
被上告人参加人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 
被上告人参加人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部日野車体工業支部 
判決年月日  昭和61年 9月16日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が妥結月実施に固執したため49・50年度の賃上げ交渉が妥結せず、このため賃上げが実施されず、また一時金も支給されなかったことをめぐって争われた事件で、石川地労委の救済命令を支持した一審金沢地裁判決及び地労委の命令中付加金の起算点についてのみ一部変更した二審名古屋高裁金沢支部判決を不服として会社が上告していたが、最高裁は、会社の上告を棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
2244 特定条件の固執
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
昭和49、50両年度の賃上げ交渉に際し、会社が妥結月実施条項に固執し、これがため両年度の賃上げを実施せず、また、賃上げ額が確定していないことを理由に両年度に係る夏季及び年末一時金を支給しなかったことにつき、組合が「妥結月実施の点以外は会社回答のとおりでよい」と表明した昭和50年4月30日以降についても妥結月実施条項に固執したことが不当労働行為であるとした原審の判断は正当として是認することができる。

4415 賃金是正を命じた例
5008 その他
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
労委が不当労働行為の救済に必要な事実上の措置として支部組合員に生じている不利益を回復するため、本件命令の内容である賃金の遡及引上げ等を命じているのは相当であり、労委としての裁量権の範囲を逸脱したものではないとした原審の判断は正当として是認することができる。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集21集396頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
石川地労委昭和50年(不)第5号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年 8月20日 決定 
金沢地裁昭和52年(行ウ)第5号 請求の棄却  昭和58年 8月19日 決定 
名古屋高裁昭和58年(行コ)第2号 一審判決の一部取消し  昭和59年 7月11日 判決