概要情報
事件名 |
日野車体工業 |
事件番号 |
金沢地裁昭和52年(行ウ)第5号
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原告 |
日野車体工業 株式会社 |
被告 |
石川県地方労働委員会 |
被告参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 |
被告参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部日野車体工業支部 |
判決年月日 |
昭和58年 8月19日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
昭和49・50年度賃上げの妥結月実施をめぐる事件で、地労委の救済命令(52・8・20)を不服として使用者側から行訴が提起(52・10・7)されていたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は、参加によって生じた分を含め、全部原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
賃上げ交渉に際し、組合が妥結月実施以外は会社回答を受け入れるとしてそれまでの態度を転換したのに、これに固執し、賃上げ、一時金の支給を行わなかった会社の態度を目して、これを不当労働行為とした労委の判断は相当である。
5200 除斥期間
本件における除斥期間の期算日は、組合が妥結月実施以外は会社回答を受け入れると会社に表明した日となすのが相当であるから、本件申立てが労組法27条2項所定の期間内であることは明らかである。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集148頁 |
評釈等情報 |
 
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