概要情報
事件名 |
東洋シート |
事件番号 |
最高裁昭和60年(行ツ)第87号
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上告人 |
株式会社 東洋シート |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年 5月29日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合支部が分裂し、多数の組合員が脱退した状況の中で、組合の上部団体の本部が団交申入れをしたのに対し、会社が当該上部団体の支部は存在しないことを理由に団交を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、東京地労委の救済命令について、会社から再審査の申立てがなされ、中労委も初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は請求を棄却し、東京高裁も会社の控訴を棄却した。会社は、これを不服として最高裁に上告していたが、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2114 組合の不存在
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合決議により上部団体から脱退した以上、上部団体の支部は存在しない等を理由に団交を拒否したことにつき、なお、会社には上部団体に所属する組合員が存在しており、団交の当事者適格を有しているのであるから、団交拒否は不当労働行為に該当するとした原審の認定判断は正当として是認することができる。
2210 組合員名簿・組合規約不提出
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合が使用者に対して団交を申し入れるに当たって、超企業的な労働組合においては特に、使用者が雇用する労働者中に当該組合の組合員が存在することを、使用者に了知させる措置を必要とする場合、組合員の氏名等を明らかにすれば足り、その組合員が、いつ、いかなる経緯で当該組合員になったかを明らかにさせるまでの必要はないとした原審の認定判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集289頁 |
評釈等情報 |
労働判例 484号 38頁 
労働経済判例速報 1282号 15頁 
労働経済判例速報 山口 浩一郎 1288号 10頁 
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