概要情報
事件名 |
東洋シート |
事件番号 |
東京高裁昭和58年(行コ)第84号
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控訴人 |
株式会社 東洋シート |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合 |
判決年月日 |
昭和59年11月28日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が全国金属労働組合(以下「全金」または「全金本部」という。)からの「団結権の侵害中止」等に関する団体交渉の申入れに対し、会社には全金東洋シート支部は存在しないこと及び同支部は存在しない以上、全金本部には団体交渉当事者としての資格がないとして団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。初審東京地労委(昭54(不)59、54・11・6)は、少なくとも全金にとどまるX1組合員ら11名の組合員は存在するとして、団体交渉応諾を命じた。再審査に当たった中労委(54(不再)72、57・7・21)もこれを支持して会社の再審査申立てを棄却した。会社はこの命令を不服として行政訴訟を提起した。一審東京地裁(昭57(行ウ) 128号、58・10・27)は、中労委の命令を支持し請求を棄却したので、さらに会社が控訴したが、高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
当審における主張、証拠調べの結果を参酌しても、本訴請求は棄却すべきものと判断するが、その理由は、次に付加するほか、原判決がその理由として説示するとおりであるから、これを引用する。
2112 雇用する従業員不存在
労働組合が団交を申し入れるに当たっては、雇用する労働者中に組合員が存在することを了知させる措置を必要とする場合があるが、その場合にも組合員の氏名等を明らかにすれば足り、組合員となった経緯を明らかにする必要はない。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集337頁 |
評釈等情報 |
 
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