概要情報
事件名 |
東洋シート |
事件番号 |
東京地裁昭和57年(行ウ)第128号
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原告 |
株式会社 東洋シート |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合 |
判決年月日 |
昭和58年10月27日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が全国金属労働組合(以下「全金」または「全金本部」という。)からの「団結権の侵害中止」等に関する団体交渉の申入れに対し、会社には全金東洋シート支部は存在しないこと及び同支部が存在しない以上、全金本部には団体交渉当事者としての資格がないとして団交を拒否したことが、不当労働行為であるとして争われた事件である。初審地労委(東京、54・11・6)は、少なくとも全金にとどまるX1組合員ら11名の組合員は存在するとして、団体交渉応諾を命じた。 再審査に当たった中労委(57・7・21)もこれを支持して会社の再審査申立てを棄却した。 会社はこの命令を不服として行政訴訟を提起したが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
組合からの脱退に反対する者で組識された支部が従前の支部と同一性を有するかはともかくとして、独立の労働組合としての実体を有し、かつ、その構成員が組合に加入していると認められるから、組合は団交の当事者適格を有する。
2113 交渉団体として不適格
会社の雇用する労働者の中には組合員が存在しているから、組合には本件団交の当事者資格があり、会社による本件団交拒否はその正当の理由を欠き不当労働行為に該当する。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集234頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1099号 144頁 
労働判例 420号 51頁 
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