労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  総合花巻病院 
事件番号  最高裁昭和57年(行ツ)第63号 
上告人  財団法人 総合花巻病院 
被上告人  岩手県地方労働委員会 
被上告人参加人  X1 
被上告人参加人  花巻病院労働組合 
判決年月日  昭和60年 5月23日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、従来の労使慣行を無視して、組合の病院施設利用を拒否したことが争われた事件で、岩手地労委の救済命令(50・2・19)を支持して病院の控訴を棄却した二審仙台高裁の判決(57・1・20)を不服として病院が上告していたが、最高裁は高裁判決を維持して上告を棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  2624 組合人事への干渉
3020 組合活動への制約
病院が従来の慣行に反して、組合の病院施設利用を拒否するに至った真の理由は、組合の上部団体加入を嫌悪し、これを牽制、阻止することに他ならなかったことは明らかであり、組合運営に対する支配介入であるとした原審の判断は、原審の適法に確定した事実関係の下においては、これを是認することができる。

業種・規模  医療業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集20集164頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 1236号 3頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
岩手地労委昭和45年(不)第5号 一部救済  昭和50年 2月19日 
盛岡地裁昭和50年(行ウ)第1号 救済命令の一部取消し  昭和55年 6月26日 
仙台高裁昭和55年(行コ)第12号 控訴棄却  昭和57年1月20日 
 
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