概要情報
事件名 |
総合花巻病院 |
事件番号 |
最高裁昭和57年(行ツ)第63号
|
上告人 |
財団法人 総合花巻病院 |
被上告人 |
岩手県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
X1 |
被上告人参加人 |
花巻病院労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年 5月23日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、従来の労使慣行を無視して、組合の病院施設利用を拒否したことが争われた事件で、岩手地労委の救済命令(50・2・19)を支持して病院の控訴を棄却した二審仙台高裁の判決(57・1・20)を不服として病院が上告していたが、最高裁は高裁判決を維持して上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2624 組合人事への干渉
3020 組合活動への制約
病院が従来の慣行に反して、組合の病院施設利用を拒否するに至った真の理由は、組合の上部団体加入を嫌悪し、これを牽制、阻止することに他ならなかったことは明らかであり、組合運営に対する支配介入であるとした原審の判断は、原審の適法に確定した事実関係の下においては、これを是認することができる。
|
業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集164頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1236号 3頁 
|
|