概要情報
事件名 |
総合花巻病院 |
事件番号 |
仙台高裁昭和55年(行コ)第12号
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原告 |
財団法人 総合花巻病院 |
被告参加人 |
X1 |
被告参加人 |
花巻病院労働組合 |
判決年月日 |
昭和57年 1月20日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
患者浴室において、女子患者に不快感を与えたことを理由に副委員長を解雇したこと及び病院施設の利用拒否をめぐる事件で、岩手地労委の救済命令(51・10・15)を不服として会社側が行訴を提起し地裁は命令の一部を取り消し、その余の請求を棄却(55・6・26)、会社側はさらに控訴していたが高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
第一審原告および第一審参加人両名の各控訴をいずれもすべて棄却する。 控訴費用のうち、第一審原告の控訴によって生じた分は同原告の、第一審参加人両名の控訴によって生じた分は同参加人両名の負担とする。 |
判決の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
当裁判所も第一審原告の本件請求を原判示の限度において正当として認容し、その余は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決理由のとおりであるので引用する。
0700 職場規律違反
当裁判所も第一審原告の本件請求を原判事の限度において正当として認容し、その余は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決理由のとおりであるので引用する。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集358頁 |
評釈等情報 |
 
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