労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  総合花巻病院 
事件番号  盛岡地裁昭和50年(行ウ)第1号 
原告  財団法人 総合花巻病院 
被告  岩手県地方労働委員会 
被告参加人  X1 
被告参加人  花巻病院労働組合 
判決年月日  昭和55年 6月26日 
判決区分  救済命令の一部取消し 
重要度   
事件概要  患者浴室において、女子患者に不快感を与えたことを理由に、副委員 長X1を解雇したこと及び病院施設の利用の拒否をめぐる事件で、地労委の一部救済命令(50・ 2・26)を不服として、会 社側から行訴が提起されていたが、地裁は、命令の一部を取消し、その余の請求を棄却した。 
判決主文  1 被告が岩労委昭和45年(不)第5号不当労働行為救済申立事件 (申立人花巻病院労働組合、同X1、被申立人原告)について、昭和50年 2月19日なした命令中、第1項「被申立人は、申立人X1に対する昭和45年11月 6日付解雇を取消し原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職復帰にいたる間同人が受ける筈であった賃金及び諸手当相当額を支払わなければならない」の全部及び第3項 中、記の文書に「(イ)当時花巻病院労働組合副委員長であったX1を解雇し」とある部分をいずれも取消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告の負担とし、その余は被告、参加人らの負担とする。
判決の要旨  0700 職場規律違反
副委員長の解雇は、同人の病院浴室に入浴中の女子患者らに対する言動が決定的理由とみられるから、これを不当労働行為意思に 基づくものとした労委の命令は取消しを免れない。

6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
副委員長の解雇は、同人の病院浴室に入浴中の女子患者らに対する言動が決定的理由とみられるから、これを不当労働行為意思に 基づくものとした労委の命令は取消しを免れない。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
労使関係が崩れた時期を境に、病院が従来の慣例を無視し組合の病院施設の利用を拒否するようになったことに特段の正当な事情 が認められず、労委命令に違法はない。

2801 団体運営に関する補助金支給
組合3役に対して上部団体に加盟しないことの結果を具体的に求めた病院長の行為は組合の運営に支配介入する意思のもとになさ れた発言及び現金供与と推認され、これを不当労働行為とした労委判断は相当である。

業種・規模  医療業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集594頁 
評釈等情報  労働判例  350号 54頁 
労働経済判例速報 1063号  8頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
岩手地労委昭和45年(不)第5号 一部救済  昭和50年 2月19日 
仙台高裁昭和55年(行コ)第12号 控訴の棄却  昭和57年 1月20日 
最高裁昭和57年(行ツ)第63号 上告棄却  昭和60年5月23日 
 
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