労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  理研産業 
事件番号  広島地裁昭和55年(行ウ)第11号 
原告  広島県西部労働組合理研産業支部 
被告  広島県地方労働委員会 
被告参加人  理研産業 株式会社 
判決年月日  昭和59年 9月18日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  組合員4名を配置転換したこと、配転問題に関する団交を拒否したこと、配転命令に抗議して行ったストライキは違法であるとして人事考課上低い評価をしたこと等をめぐって争われた事件に係る棄却命令(55・7・9)に対する行訴事件で、地裁は広島地労委の命令を支持して、組合の請求を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  1300 転勤・配転
同一職場に勤務する組合員3名を配転し、うち1名を更に配転し、3名を特定の職場に集中させたことは、業務上の必要性、人選の合理性が認められ、組合活動抑圧の意図をもってなされたと認めるに足りず、不当労働行為に当たらない。

0202 会社施設の利用
0414 ピケッティング
1202 考課査定による差別
組合員が実施した会社正面入口で座り込み及び社屋への大量のビラ貼りの違法行為を指導し、自らもビラ貼りを実行した執行委員長に対し、10日間の出勤停止処分に付し、一時金の考課査定を低くしたことは、不当労働行為に当たらない。

1202 考課査定による差別
夏季一時金の支給に関する人事考課の対象期間に属さない期間に行われた違法争議行為を考課の対象として査定し、一時金の支給を不利にしたことは、不当労働行為意思が存在せず、不当労働行為に当たらない。

0415 職場占拠
1202 考課査定による差別
組合員3名が配転命令に抗議して1か月にわたり会社正面入口で座り込みを続ける違法な争議行為をしたことを理由に、同人らの一時金の考課査定を低くしたことは、不当労働行為に当たらない。

1300 転勤・配転
組合員X1に対する配転命令は、同人の健康状態を配慮することが必要かつ適当であり、業務の面からも配転の必要があり、組合活動に支障を来したと認められないから、不当労働行為に当たらない。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
下級職制が組合員の母親に組合脱退を勧奨したか否かにつき、証拠上疑問の余地があり、不当労働行為の成立は認めえない。

2613 使用者と取引関係者の言動
会社の取引先であるN社の課長補佐による組合員に対する言動が、会社の依頼によるものと認めるに足る証拠がなく、不当労働行為の成立は認められない。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集19集242頁 
評釈等情報  労働判例  446号 59頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
広島地労委昭和51年(不)第7号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和55年 7月 9日 決定 
広島地裁昭和55年(行ク)第5号 全部認容  昭和55年 9月24日 決定 
広島地裁昭和55年(行ウ)第10号 請求の棄却  昭和59年 9月18日 判決