概要情報
事件名 |
理研産業 |
事件番号 |
広島地裁昭和55年(行ウ)第10号
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原告 |
理研産業 株式会社 |
被告 |
広島県地方労働委員会 |
被告参加人 |
広島県西部労働組合理研産業支部 |
判決年月日 |
昭和59年 9月18日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
賃上げにあたり定昇外の増額を2分の1に減額したこと、ストライキを実施した際のピケは違法であるとして執行委員長を譴責処分にしたこと等をめぐって争われた事件に係る救済命令(55・7・9)の取消しを求める行訴事件で、地裁は広島地労委の命令を支持して、請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0414 ピケッティング
組合が年末一時金の要求に関して実施したピケが、平和的説得の域を超えるものとはいえず、目的にも不当な点は見出し得ないから、違法と評価することはできない。
1400 制裁処分
平和的説得の域を超えるものとはいえず、目的にも不当な点は見出し得ないピケを理由とする、執行委員長X1に対する譴責処分は、正当な組合活動を理由とする不利益取扱いである。
1202 考課査定による差別
賃金改定にあたり、60日以上欠勤した者の昇給を停止する旨の賃金規則の定めに該当すると主張して、執行委員長ら3名の組合員の定期昇給以外の増額分を2分の1減額したことは、賃金規則の根拠を有せず、同人らの組合活動を理由とする不利益取扱いである。
2620 反組合的言動
会社が従業員に対し、組合の活動方針等に対する会社の考え方や立場の説明又は組合の各種ビラに対する批判記事を掲載した文書を配布したことは、組合に対する支配介入である。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集230頁 |
評釈等情報 |
労働判例 446号 50頁 
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