労働委員会関係裁判例データベース

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  理研産業 
事件番号  広島地裁昭和55年(行ク)第5号 
申立人  広島県地方労働委員会 
被申立人  理研産業 株式会社 
判決年月日  昭和55年 9月24日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  配転、欠勤を理由とする賃金の減額等をめぐる事件で地労委の一部救済命令(55・ 7・ 9)に対して、組合側及び会社側双方から行訴が提起されていたところ地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁は全部認容の決定をした。 
判決主文  被申立人は、広島地方裁判所昭和55年(行ウ)第10号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が広労委昭和51年(不)第7号事件について昭和55年 7月 9日付でした被申立人に対する命令のうち主文第1、第2項の命令に従わなければならない。 
判決の要旨  7317 全部認容された例
 組合員3名の昭和50年の賃金改正に当り、定期昇給外の増額を2分の1にしなかったものとしての取扱いを命じた。

7313 全部認容された例
 組合員1名の譴責処分の取消しを命じた。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集739頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
広島地労委昭和51年(不)第7号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和55年 7月 9日 決定 
広島地裁昭和55年(行ウ)第10号 請求の棄却  昭和59年 9月18日 判決 
広島地裁昭和55年(行ウ)第11号 請求の棄却  昭和59年 9月18日 判決