労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  聖マリア学園(聖光学院) 
事件番号  最高裁昭和58年(行ト)第12号 
抗告人  学校法人 聖マリア学園 
相手方  神奈川県地方労働委員会 
判決年月日  昭和58年 7月15日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  組合役員X1の団体等への参加問題をめぐる学院との対立を理由とする譴責処分等が争われた事件で、地労委の救済命令(57・10・14)に対し、使用者が行訴提起したので、地労委から緊急命令申立があり、地裁は却下決定(58・3・8)し、地労委からの抗告を高裁は認容し、原決定取消し(58・5・20)これを不服とした使用者の抗告を最高裁は却下した。 
判決主文  本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。 
判決の要旨  7430 抗告がなされた事例
民事事件について特別抗告することが許されるのは、民訴法 419条ノ2所定の場合に限られるところ、本件学院の抗告理由は同法所定の場合にあたらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下する。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集18集320頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委昭和56年(不)第5号
神奈川地労委昭和56年(不)第16号
神奈川地労委昭和56年(不)第20号
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和57年10月14日 決定 
横浜地裁昭和58年(行ク)第3号 全部却下  昭和58年 3月 8日 決定 
東京高裁昭和58年(行ス)第9号 全部認容  昭和58年 5月20日 決定