概要情報
事件名 |
聖マリア学園(聖光学院) |
事件番号 |
横浜地裁昭和58年(行ク)第3号
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申立人 |
神奈川県地方労働委員会 |
申立人参加人 |
X1 |
申立人参加人 |
聖光学院教職員組合 |
被控訴人 |
学校法人 聖マリア学園 |
判決年月日 |
昭和58年 3月 8日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
庭球大会案内書の処理をめぐって申立人X1を譴責処分、さらに減給処分にしたこと及び同問題に関する団交拒否、団体参加のための有給休暇申請を認めなかったことが争われた事件で、地労委の全部救済命令(57・10・14)を不服として使用者側から行訴が提起されていたところ、地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁は、緊急の必要性は認められないとして却下の決定をした。 |
判決主文 |
本件申立てを却下する。 |
判決の要旨 |
7210 緊急命令申立てに対する司法審査の範囲
受訴裁判所が緊急命令をなすか否かはその裁量に委ねられているところ、受訴裁判所は、当該救済命令の適否及び即時救済の必要性を審査して、相当と認める場合に限り緊急命令を発することができるものと解すべきである。
7230 必要性の審査
本件命令は、譴責処分及び減給処分の取消、減給額分の支払及び有給休暇扱いを命じるものであるから、その内容からみる限り、緊急の必要性を認めることはできない
7314 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
本件には、判決の確定前に学園に労委の救済命令に従わせなければならない緊急の必要性を認めることはできず、本件命令の適否につき判断を加えるまでもなく、理由がないからこれを却下する。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集290頁 |
評釈等情報 |
 
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