概要情報
事件名 |
中央観光バス |
事件番号 |
東京地裁昭和52年(行ク)第5号
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申立人 |
中央観光バス 株式会社 |
被申立人 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
昭和52年 2月25日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
組合員の賃金是正とポスト・ノーティスを内容とする救済命令(大阪不94、52・12・10、一部救済)に対する執行停止申立(大阪地裁53(行ク)4)は、救済命令の履行により申立人(会社)に回復困難な損害が生ずるとは認められないとして地裁はこれを却下した。 |
判決主文 |
本件申立てを却下する。 自立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
ポスト・ノーティスを命じる部分が履行されても、このような事情は謝罪、誓約を命じることを内容とする救済命令に常に随伴するものであって、行政事件訴訟法25条2項の「回復の困難な損害」に当るとはいえない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集664頁 |
評釈等情報 |
 
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