概要情報
事件名 |
中央観光バス |
事件番号 |
東京地裁昭和52年(行ク)第21号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
中央観光バス 株式会社 |
判決年月日 |
昭和52年 3月29日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員2名に対して担当バス、運行先割当て及び賃金支払いで他の契約乗務員と差別扱いを行ったとして争われた事件で、中労委は、2月2日第 769回公益委員会議において緊急命令の申立てをすることを決定し、2月24日東京地裁に申立てを行ったところ、3月29日東京地裁は、組合員2名に担当バス、運行先で差別をしないこと及び組合員2名に各25万円支払うことを命ずる緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和51年(行ウ)第 202号救済命令取消請求事件の判決が確定するに至るまで、申立人が中労委昭和50年(不再)第82号事件(初審大阪府地方労働委員会昭和50年(不)第7号事件)について発した命令に、次の範囲内において従わなければならない。 1 被申立人は、X1及びX2に対し、同人らの原職復帰の日以前に被申立人に入社していた乗務員が現に乗務担当しているのと同等の観光バス及び運行先を割り当てなければならない。 2 被申立人は、X1及びX2に対し、各金25万 |
判決の要旨 |
7319 配車、交番の差別等具体的な職務上の不利益取扱いの是正を命じた労委命令に係る決定事例
「組合員2名に対し、同人らの原職復帰の日以前に入社していた乗務員が現に乗務担当しているのと同等の観光バス及び運行先を割り当てなければならない」との救済命令に従わなければならない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集581頁 |
評釈等情報 |
 
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