労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  星ケ丘病院 
事件番号  東京高裁昭和50年(行コ)第64号 
控訴人  社団法人 全国社会保険協会連合会 
被控訴人  中央労働委員会 
判決年月日  昭和53年 5月17日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、病院が、昭和44年の夏期一時金をめぐる団交、抗議行動及びスト時における行為を理由として、組合幹部二名に対し、昇給六カ月停止処分を行ったこと等をめぐり争われた事件で、中労委は、初審大阪地労委の救済命令を支持し、昭和48年7月18日、再審査申立てを棄却するとの命令を交付したところ、病院は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、東京地裁は昭和50年10月24日原告会社の請求を棄却するとの判決を言渡した。
 さらに病院は控訴したが、東京高裁は53年5月17日、一審判決を支持し控訴を棄却するとの判決を言渡した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  0204 団交・争議に付随する行為
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。

0417 法令・協約・信義則違反
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。

0410 目的・手続き
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。

0200 宣伝活動
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。

0202 会社施設の利用
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。

0211 その他の組合活動
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。

0420 その他の争議行為
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。

1400 制裁処分
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。

業種・規模  医療業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集375頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和44年(不)第39号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和46年12月27日 決定 
中労委昭和47年(不再)第3号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和48年 6月 6日 決定 
東京地裁昭和48年(行ウ)第110号 請求棄却・訴えの却下  昭和50年10月24日 判決