概要情報
事件名 |
星ケ丘病院 |
事件番号 |
東京高裁昭和50年(行コ)第64号
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控訴人 |
社団法人 全国社会保険協会連合会 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
昭和53年 5月17日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、病院が、昭和44年の夏期一時金をめぐる団交、抗議行動及びスト時における行為を理由として、組合幹部二名に対し、昇給六カ月停止処分を行ったこと等をめぐり争われた事件で、中労委は、初審大阪地労委の救済命令を支持し、昭和48年7月18日、再審査申立てを棄却するとの命令を交付したところ、病院は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、東京地裁は昭和50年10月24日原告会社の請求を棄却するとの判決を言渡した。 さらに病院は控訴したが、東京高裁は53年5月17日、一審判決を支持し控訴を棄却するとの判決を言渡した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0204 団交・争議に付随する行為
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
0417 法令・協約・信義則違反
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
0410 目的・手続き
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
0200 宣伝活動
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
0202 会社施設の利用
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
0211 その他の組合活動
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
0420 その他の争議行為
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
1400 制裁処分
次のとおり付加訂正するほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集375頁 |
評釈等情報 |
 
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